2022 年から 2023 年までの英国 REACH 作業プログラムにおける物質の優先順位付けの理論的根拠
2022 年 6 月 30 日発行
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環境・食料・農村省 (Defra) とスコットランドおよびウェールズ政府が英国 REACH の適切な当局です。 私たち(関係当局)は、安全衛生行政(HSE)、環境庁、非政府組織(NGO)や業界団体などの関係者と協力して、2022会計年度の英国REACH作業プログラムの優先順位を特定しました。 2023年まで。
この演習は主に、英国 REACH における 2 種類の活動の優先順位を特定するために使用されました。
私たちは 17 件の提案を検討し、2022 年から 2023 年までの英国 REACH 作業プログラムの次の 5 つの優先事項を特定しました。
この文書では、これらの優先順位を特定するために使用した理論的根拠を説明します。 また、一部の提案が採用されなかった理由も説明されています。 我々は、将来の年次作業計画の優先順位を特定する際に、これらの提案を再検討するつもりである。
さらに、より多くの証拠を収集するためのプロジェクトの委託など、英国 REACH の目的をサポートする他の活動を特定する場合があります。
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UK REACH は、英国 (イングランド、スコットランド、ウェールズ) の化学物質規制制度の一部を形成します。 英国が EU を離脱し、EU REACH 規制が英国の法律に導入された後、2021 年 1 月 1 日に発効しました。
英国 REACH の法定目的は、英国における人間の健康と環境に対する高レベルの保護を確保することです。 REACH は、化学物質の登録、評価、認可、制限の略です。
Defra、スコットランドおよびウェールズ政府、HSE、環境庁は共同で、次期英国 REACH 年次作業プログラムに向けて、以下に概説する優先事項を特定しました。 これを行うために、私たちは EU REACH (依然として重要な情報源である) を含むさまざまな情報源からの提案を検討し、Defra やその他の政府部門全体からの意見を求めました。
私たちは優先事項を知らせるために一連のフォーカスグループを実施しました。 NGOや業界代表者など約40の利害関係者組織が参加した。 フォーカスグループは、全体としての優先事項と、利害関係者から提案された提案を含む個別の提案について意見を求めました。
私たちが進めていない提案について、この文書は、それらが今年の優先事項とみなされない理由を説明します。 我々は、今年優先的に行動すべきとされなかった提案を引き続き検討し、将来の作業計画において英国 REACH に基づく規制措置に向けて再考する予定である。
パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質 (PFAS) のリスクを調査し、特定されたリスクを管理する最善の方法を検討するための提案。
環境庁は HSE と協力して、PFAS の使用で特定されたリスクを管理する方法について推奨する RMOA を実施しています。 関係当局は、特定されたリスクを制御するために制限が最も適切な選択肢であることを示す可能性がある RMOA の推奨事項が公表された場合、それに基づいて行動する予定です。
PFAS のサブグループに応じたさまざまな危険性: 残留性、生物蓄積性、毒性 (PBT)。
PFAS は合成化学物質の大きなグループであり、数千の個別の物質で構成されています。 これらの物質は、いくつかの望ましい技術的特性 (耐油性、耐水性、低化学反応性など) を備えているため、防汚剤、潤滑剤、包装、電子機器、消火泡などの幅広い製品タイプに使用されています。 。
しかし、環境中にそれらが残留するということは、悪影響を軽減することが難しい可能性があることを意味します。 長期的には、一部の PFAS は生体組織に蓄積し (生体蓄積)、がんの原因となったり、ホルモン系に干渉したり (内分泌かく乱) することで人間の健康や野生動物に重大な影響を与える可能性があり、一部の PFAS は生殖に有毒です。 生物蓄積性ではないものの多くは、除去が困難な飲料水供給を含む地表水や地下水に依然として蓄積する可能性があります。
2022 年 3 月、欧州化学庁 (ECHA) は、EU REACH に基づいて消火剤中の PFAS を制限する提案を提出しました。 いくつかのEU加盟国も、PFASの製造、上市、使用を制限するためのより広範な提案を2023年1月に提出する予定である。
2021 年 12 月から 2022 年 1 月にかけて、HSE は英国 REACH に基づく PFAS に関する進行中の RMOA の一環として証拠の募集を実施しました。 これにより、関係者が PFAS に関する技術的および社会経済的情報を提供し、RMOA の開発に情報を提供する機会が提供されました。 政策策定の他の分野、たとえば難分解性、移動性、有毒(PMT)物質に関する研究も RMOA に貢献します。
RMOA の推奨事項は、2022 年夏に HSE の Web サイトで公開される予定です。これは、特定されたリスクを制御するための制限が適切な手段であることを示す可能性があります。 適切な当局は HSE とともに、勧告の公表後できるだけ早く検討します。
意図的に添加されたマイクロプラスチックのリスクを調査するための提案。
社会経済的評価を含め、意図的に添加されたマイクロプラスチックの排出とそれがもたらすリスク(人間の健康と環境の両方)を調査するための証拠プロジェクト。
含まれる危険性については不確実性がありますが、意図的に添加されたマイクロプラスチックは環境中に残留し、物理的な障害を引き起こす可能性があります。 また、プラスチックの添加剤による化学的危険性が含まれたり、環境中の汚染物質を吸収したりする可能性があります。
意図的に添加されたマイクロプラスチックは、特定の目的を果たすために、塗料、スポーツ競技場の充填材、洗剤などの製品に添加されることがよくあります。 しかし、マイクロプラスチックが引き起こすリスクについては十分に解明されていません。 既存の懸念は主に環境リスクに関連していますが、より最近の研究では人間の健康に対するリスクも存在することが示唆されています。
意図的に添加されたマイクロプラスチックの使用の一部は、英国国内ですでに規制されています。 2018年から2019年にかけて、英国の4つの政権は、特定の洗い流すパーソナルケア製品や化粧品(角質除去剤としてマイクロビーズが含まれる場合がある)に含まれるマイクロビーズの禁止を個別に導入した。
2019年1月、EU REACHに基づいて、マイクロプラスチックを単体または重量比0.01%(w/w)以上の濃度の混合物として物質として市場に出すことを禁止する提案が提出された。 EU REACHに基づくリスク評価委員会(RAC)と社会経済分析委員会(SEAC)はいずれも、制限の導入がリスクに対処する最も適切な措置であることに同意した。
環境庁は、予防原則(リスクが不確実な場合のリスク低減策の検討)の適用を支持するマイクロプラスチック制限に関する2019年のEU提案に関する協議に応じ、複数の政府機関を代表してコメントを提出した。 また、これに基づいて採用される措置は、費用対効果分析に基づいて比例したものでなければならず、新たな情報が入手可能になった場合には見直しの対象となると述べた。
Defraは、リスクの規模を評価し、短期から中期的にリスクに対処するための最も効果的な対策を特定するための証拠プロジェクトを委託する予定だ。 また、意図的に添加されたマイクロプラスチックを管理するためのより戦略的なアプローチをサポートするために、長期的に対処する必要がある幅広い証拠のギャップを特定するのにも役立ちます。
消費者製品、特に中密度繊維板 (MDF) などの製造木材からのホルムアルデヒド放出のリスクに対処するための提案。
証拠ベースをレビューし、潜在的な制限のオプションを評価するための RMOA。
感覚刺激。
住宅におけるホルムアルデヒドの最も重大な放出源の 1 つは、木質パネルです。 欧州(英国を含む)の木質パネルメーカーは、2007年にホルムアルデヒド排出に関する自主基準を採用した。しかし、英国およびEU以外で製造されたパネルは必ずしも準拠しているわけではないため、新たな規制は主に輸入に影響を及ぼす可能性がある。
2020年、ECHAは主に感覚刺激に対処するために、成形品中のホルムアルデヒドおよびホルムアルデヒド放出物質を制限する提案を採択しました。 RAC と SEAC は両方とも制限の導入を支持しました。 ただし、EU 提案に対して行われた分析では、測定データではなくシミュレーションデータが使用されました。 その結果、HSEはEUのデータが英国の状況を十分に表しているのか、それとも英国に特有のさらなるデータが必要なのかを評価する必要がある。
優先順位付けの過程で、政府省庁やその他の関係者はホルムアルデヒド発生源への取り組みを支持しました。 これを達成するための最も適切な措置を決定するために、HSE は RMOA を実施して証拠をレビューします。 これは、室内空気の質に関するガイダンスの発行や他の規制(2022 年建設製品規制など)の導入など、政府全体の他の措置を補完することになります。
感熱紙におけるビスフェノール A (BPA) の使用に関する英国 REACH に基づく既存の制限に他のビスフェノールを含めるという関係者によって提出された提案。
証拠ベースをレビューし、潜在的な制限のオプションを評価するための RMOA。
内分泌かく乱、生殖に有毒、発がん性。
ビスフェノールは、感熱紙に使用されるインクの製造に一般的に使用されます。 特に、メーカーは発色剤として BPA を使用します。
BPA は、内分泌かく乱と生殖への毒性に関する懸念から、EU REACH と英国 REACH の両方で感熱紙への使用がすでに制限されています。 これは、両バージョンの法律の附属書 XVII のエントリ 66 でカバーされています。 しかし、ECHAが実施した研究では、メーカーがBPAをビスフェノールS(BPS)など、同様の危険プロファイルを持つ他のビスフェノールに置き換えていることが示されました。
既存の制限を他のビスフェノールにも拡大することは、さらなる残念な代替品の防止に役立ちます。 また、メーカーが非ビスフェノール感熱紙への移行を促進するはずです。 また、レシートを扱う際にビスフェノールに過度にさらされている店員などのグループをさらに保護するための重要な一歩となる可能性がある。
さまざまなビスフェノールの特性に関する情報は限られており、リスクに対処する措置を開始する前に調査する必要がある未解決の環境リスクが存在します。 また、EU ではこの制限に関する直接の前例はありませんが、2022 年の物質評価に関する英国 REACH ローリングアクションプランの物質の 1 つは感熱紙に使用されるビスフェノールです。
したがって、HSE(環境問題について助言する環境庁とともに)は、英国で入手可能な証拠を検討し、制限の範囲を評価するためのRMOAを実施する予定です(適切とみなされる場合)。
危険な難燃剤の使用のリスクに対処するために利害関係者によって提出された提案。
環境庁は、より広範な化学物質政策に反映するために、2003 年に発表された難燃剤に関するリスク評価を見直し、更新する予定です。
内分泌かく乱、神経毒性、発がん性、肝臓、免疫系、腎臓への影響。
化学難燃剤は、火災の発生を防止または遅らせるために製品に使用されています。 家具、建材、電子機器などに幅広く使用されています。 しかし、難燃剤の一部のグループは人間の健康と環境の両方に有害です。
難燃剤として使用されるいくつかの物質は、すでに制限の対象となっています (英国 REACH およびその他の規制に基づく)。 場合によっては、これにより、同様の危険プロファイルを持つ他の物質で残念ながら代替することになりました。 これはおそらく、難燃剤に対するこれまでの取り組みが、環境への影響を理由に個々の化学物質 (または少数の化学物質グループ) によるリスクの管理に集中していたためであると考えられます。
一部の難燃剤によるリスクは広範囲かつ複雑で、人間の健康と環境に関するいくつかの問題にまたがります。 したがって、リスクに対処するあらゆる行動には、英国 REACH と廃棄物管理や火災安全などの他の政策分野との間で調整されたアプローチが必要です。
環境庁は、HSE からの要求に応じた情報提供を受けて、英国における難燃剤の使用とそれらが環境と人間の健康に及ぼす可能性のある影響に関する以前の報告書を最新の証拠に基づいて更新する予定です。 彼らはこの情報を使用して、さらなる調査とリスク管理に適した化学物質グループを特定し、他の化学物質政策の策定をサポートします。
炭酸コバルト、二酢酸コバルト、二塩化コバルト、二硝酸コバルト、硫酸コバルトへの職業的暴露に対処するための提案。
発がん性と変異原性。
メーカーは、電池の製造、表面処理、発酵用途など、幅広い用途でコバルト塩を使用しています。
2018年、EU REACHに基づいて、0.01重量%以上の濃度でリストに記載されているコバルト塩の製造と市場への販売を制限する提案が提出されました。 RACは、制限が(一部修正を加えて)適切であることに同意したが、EU委員会が拘束力のある職業曝露限度(BOEL、空気中に許容される有害物質の濃度の上限)を設定することも提案した。
HSEはEU提案に関する協議に応じ、EU全体でBOELを導入する方が制限より効果的であるとの見解を示した。 この考えは英国がEUを離脱した現在も変わっていない。 その後、欧州委員会はECHA制限の導入手続きを中止し、代わりに職業暴露制限(OEL)を導入することにした。
英国国内では、健康に有害な物質の管理 (COSHH) 規制に基づいて、すべてのコバルトおよびコバルト化合物に対して、8 時間で 0.1 ミリグラム/立方メートル (mg/m3) という職場暴露限度 (WEL) がすでに定められています。 -加重平均(TWA)。 吸入による職業上の暴露に対するこの法的制限は、ECHA 制限提案にリストされているものを含むすべてのコバルト化合物に適用されます。
さらに、コバルト塩は発がん性物質および変異原性物質として特定されているため、COSHH は暴露レベルを合理的に実行可能な限り低いレベル (ALARP) に下げることを要求しています。 これにより、エクスポージャーは WEL を下回り、規制当局が英国国内で職場のリスクが管理されると期待されるレベルまで減少します。
英国国内で特定の追加リスク管理措置が必要であると判断された場合、曝露は主に職場で発生するため、これは COSHH 規則に従って実施される必要があります。 ただし、Defra、スコットランドおよびウェールズ政府、および HSE は、将来の作業計画において英国 REACH に基づく措置の対象物質を優先する際に、さらなる証拠を引き続き検討する予定です。
ジメチルホルムアミド (DMF) への職業的暴露に対処するための提案。
生殖に対して有毒です。
業界では一般に、ポリマー、医薬品、一部の繊維、皮革、毛皮の製造中に溶媒として DMF が使用されています。 したがって、主な暴露経路は職業です。
2022 年に、EU REACH (エントリー 76) に基づき、製造業者と下流ユーザーが適切なリスク管理措置を講じない限り、他の物質の構成成分または混合物としての DMF に対する制限が発効しました。 このような措置の例としては、吸入を 6mg/m3 に制限し、皮膚経由の曝露を 1 日あたり 1.1 ミリグラム/キログラム (mg/kg/日) に制限することが考えられます。 この制限は、2023 年 12 月 12 日から EU 全体に適用されます。
DMF は英国内ですでに WEL の対象となっており、長期曝露は 15mg/m3、短期曝露は 30mg/m3 に制限されています。 COSHH はまた、雇用主に対し、有害物質への (皮膚を含むすべての経路による) 暴露のリスクを評価することを義務付けています。 その後、規制によって設定された暴露限度の存在に関係なく、健康リスクに応じて暴露をさらに低減するための措置を特定し、実施する必要があります。
英国国内で特定の追加リスク管理措置が必要であると判断された場合、曝露は主に職場で発生するため、これは COSHH 規則に従って実施される必要があります。 ただし、Defra、スコットランドおよびウェールズ政府、および HSE は、将来の作業計画において英国 REACH に基づいて措置すべき物質を優先する際に、これらの物質について EU REACH に基づいて収集された証拠を引き続き共同で検討する予定です。
人工芝のスポーツ競技場の充填材料として、または遊び場に緩い形でゴム顆粒およびマルチを市場に出すことを制限する提案。
発がん性。
スポーツ競技場で使用されるゴム粉は、多くの場合、使用済みのタイヤから生成されます。 EUでは、これにより高レベルのPAHを含むゴム粉が生成され、人工芝のピッチや一部の遊び場の利用者にリスクが生じる可能性があるとの懸念があった。
英国 REACH に基づく附属書 XVII のエントリー 50 では、一部の PAH が 1 キログラムあたり 1 ミリグラム (mg/kg) を超えて (合計 10mg/kg) 含まれる場合、ゴムタイヤの製造における増量油の使用をすでに制限しています。 カテゴリー 1A または 1B の発がん性物質 (ヒトに対して発がん性があることが知られている、または推定されている) に分類され、付録 1 または 2 にリストされている物質 (PAH を含む) も、付録 XVII のエントリー 28 に基づいて制限されています。
2022年にEU REACH附属書XVIIのエントリー50に対する修正が発効し、人工芝ピッチの充填材料として、または遊び場やスポーツ用途で緩い形態で使用される顆粒またはマルチ中のPAHsを20mg/kgに制限しました。 この改正は 2022 年 8 月 10 日から適用されます。
ECHA制限に関する公的協議に提出されたデータは、英国内で使用されている物質の少なくとも95%が、EU REACHに基づく附属書XVIIの2022年修正エントリ50に設定された制限内にあることを示しました。 ECHA 制限文書に関して実施された調査でも同様に、EU (および英国を含む) 全体のほとんどの提案がすでに制限に準拠していることがわかりました。
2020年、スポーツピッチ建設協会(SAPCA)は、会員が製造するゴム充填材の濃度制限を20mg/kgに設定する実施基準を導入した。 目的は、EU の制限によって設定された濃度制限に準拠していない充填材の使用を減らすことです。 SAPCA はこの問題に関して英国政府と緊密に協力し続けます。
PAH に対する既存の制限の有効性とスポーツ部門が講じた予防策を考慮すると、これは今年の行動の優先事項ではありません。 ただし、自主規定が遵守されていないことを示す証拠があれば、関係当局は、将来の作業計画で優先順位を設定する際に、英国 REACH に基づく制限が必要となるかどうか引き続き検討する予定です。
直接接触、および主に PVC 製品の耐用年数、処理、廃棄物としての廃棄時の排出による間接的な環境接触による鉛曝露による公衆へのリスクに対処するための提案。
生殖毒性、神経毒性。
鉛含有化合物は PVC を安定化するために使用できます。 しかし、ヨーロッパの PVC 業界は、PVC における鉛の使用を自主的に段階的に廃止しました。 これは、2015 年以降、EU (および英国) で生産される未使用 PVC には鉛が含まれるべきではないことを意味します。 この制限は、EU 域外からの鉛含有 PVC の輸入にのみ影響します。
2016 年、EU REACH に基づいて、PVC のポリマーまたはコポリマーから製造される完成品における鉛化合物の使用を制限する提案が提出されました。 しかし、欧州議会は2020年にこの提案に拒否権を発動したため、EU委員会は修正案を提出する必要がある。
この提案に関する RAC の意見は、鉛散弾などの他の発生源と比較した場合、PVC は環境を介した鉛への間接曝露源としては軽微であると結論付けています (HSE は最近、弾薬中の鉛に関する制限文書を発表しました)。 EU はまた、持続可能性のための化学物質戦略 (2022 年予定) に基づく制限ロードマップで PVC とその添加剤に対する潜在的な制限を特定しました。
PVC 業界が採用している自主規制(EU REACH 規制に相当)のため、関係当局はこれが今年の優先行動ではないと判断しました。 ただし、適切な当局は、PVC 中の物質 (鉛を含む) によってもたらされるリスクに関する広範な調査を監視する予定です。
直接かつ長時間皮膚に接触する繊維やその他の物品に含まれる物質に対する感作を防ぎ、すでに感作されている人のアレルギー性接触皮膚炎を防ぐための提案。
皮膚の感作。
有害物質は製造過程で不純物として繊維中に含まれることが多いですが、性質を変えるために意図的に添加されるものもあります。
カテゴリー 1A および 1B の発がん性、変異原性および生殖毒性 (CMR) 物質は、附属書 XVII のエントリー 72 に基づき、衣料品 (および関連付属品)、合理的に予見可能な条件下で皮膚と接触する繊維製品、および履物にすでに制限されています。 また、附属書 XVII のエントリー 43 は、皮膚に直接接触する繊維および皮革において 30mg/kg (または附属書 XVII の附属書 9 に記載されている場合は 1,000mg/kg) を超える濃度で検出可能な特定の染料を制限しています。
2019年に、分類・表示・包装(CLP)規制に基づいて皮膚感作性物質として分類される物質の濃度を制限する提案がEU REACHに提出されました。 EU REACH に基づく RAC と SEAC は両方とも、リスクに対処するには制限が最も適切な措置であることに同意しました。
HSEは、この提案に関する諮問に対し、完成した繊維製品にどれだけの皮膚感作物質が残留しているのか(したがってリスクをもたらしているのか)を疑問視するコメントを提出した。 彼らはまた、制限の範囲内の一部の物質を検出するための利用可能な分析手法が不足していることや、暴露シナリオで行われた仮定の一部についても懸念を表明した。 英国がEUを離脱した今もこうした懸念は残っている。
これは今年の行動の優先事項ではないが、この分野における将来の作業には英国内の証拠基盤の見直しが含まれる可能性がある。 その後、適切な当局は、将来の優先順位付けの取り組みにおいて、皮膚感作性物質のより小さなサブセットに対して措置を講じることを検討する可能性があります。
紙おむつ中の有害物質の濃度制限を導入する提案。
皮膚感作性、内分泌かく乱性、発がん性、生殖毒性。
紙おむつは製造工程や原材料中の不純物により、微量の有害物質が混入する可能性があります。
特定のフタル酸エステル類など、EU 提案の対象となる一部の物質は、英国 REACH において附属書 XVII の「育児用品」の項目 51 および 52 に基づいてすでに制限されています (項目では衛生を促進することを目的とした用品を含むと定義されています)。 EU REACH に基づく提案では、PAH やホルムアルデヒドなどの他の懸念物質も特定されています。
2020年、フランスはEU REACHに基づき、紙おむつに含まれる物質の濃度制限を導入する提案を提出した。 しかし、RACは、ホルムアルデヒドやPAHを含むいくつかの物質についてリスクが実証または特徴づけられていないため、この提案は正当化されないと結論付けた。 SEACはまた、証拠が不足しているため利点は実証されなかったと結論付けた。
HSE は、英国の REACH において異なる結論に達する可能性は非常に低いと考えています。 さらなる証拠が明らかになった場合には、関係当局が引き続きこの問題を検討する予定ですが、これは今年の行動の優先事項ではありません。
生理用品(タンポン、生理用ナプキン、月経カップなど)中の有害物質のリスクに対処し、メーカーからの成分や試験結果の透明性を高めるための関係者による提案。
皮膚感作、内分泌かく乱、発がん性、変異原性、生殖毒性。
年代物の商品には製造工程や原材料中の不純物により有害物質が混入している可能性がございます。 しかし、一部の年代物の製品には、吸収性を向上させるなどの特定の目的を果たすために意図的に添加された物質が含まれており、潜在的な危険性により消費者の懸念を引き起こしています。
フランス化学物質庁 (ANSES) は、女性用衛生製品に関する調査で、テストされた物質の存在に関連するリスクを発見しませんでした。 さらに、スウェーデン化学庁(Kemi)は、試験された物質の大部分による人間の健康へのリスクは低いと結論付けました。 HSE が英国の REACH に基づいて異なる結論に達する可能性は低いです。
使い捨て製品に関しては、未解決の環境問題(資源の使用や廃棄物など)が依然として存在する可能性があります。 しかし、関係当局は、英国の REACH がこれらの懸念に対処するのに最も適切な規制ではない可能性が高いことに同意しました。
洗い流す化粧品中の環状シロキサンであるオクタメチルシクロテトラシロキサン (D4) およびデカメチルシクロペンタシロキサン (D5) に対する既存の制限 (附属書 XVII のエントリー 70) を、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン (D6) を含めて拡張し、洗い流さない化粧品にも適用するという提案。
非常に持続性があり、非常に生物蓄積性が高い (vPvB) (D4、D5、D6)。 PBT (D4)。
業界では、D4、D5、D6 を使用して、化粧品 (スキン クリーム、消臭剤)、ドライクリーニング液、建築、車両製造、艶出しに使用されるさまざまなシリコーン ポリマーやゲルなど、さまざまな製品を製造しています。
環境庁は、EU REACHに基づいて洗い流す化粧品のD4およびD5に関する元の制限文書(附属書XVIIのエントリー70)を作成しましたが、それを洗い流さない化粧品に拡張することを正当化する十分な証拠があるとは考えていませんでした。 英国がEUを離脱した現在もこの見方は変わっていないが、産業界が実施する監視制度を通じて監視が続けられている。
2019年にECHAは、D4およびD5の制限をD6も含めるように拡張し、洗い流さない化粧品やその他の消費者/業務用製品を追加する提案を提出しました。 環境庁はEUの公開協議中にコメントを提出し、大気排出の関連性についてより詳細に取り組む必要性を強調したが、当初の制限にD6を含めることの利点は認めた(英国の提案時点ではその危険性は確認されていなかった) )。
ECHA はまた、ストックホルム条約に基づく残留性有機汚染物質 (POP) として D4 を指定する準備も行っています。 英国がこの条約に加盟しているため、成功すればその物質は禁止されることになる。
ノルウェーは最近、PBT および vPvB の疑いがある 3 つの直鎖状シロキサン (環状シロキサン D4、D5、D6 の類似体) の評価を完了しました。 評価では、これらはすべて高懸念物質候補リスト (SVHC) への追加基準を満たしていると結論づけられ、D4、D5、および D6 の代替を防ぐために附属書 XVII に基づいて制限することが推奨されました。
したがって、EU の制限に応じて英国に供給される製品が変化した証拠や、英国内の環境曝露のレベルを考慮して、D6、L3、L4、および L5 を一緒に扱うことが最も効率的である可能性があります。 関係当局は、D4 POP の指名と、L3、L4、および L5 の評価に対するフォローアップ活動を引き続き監視します。
デクロランプラスTMの製造および上市を制限する提案。
非常に持続性があり、非常に生物蓄積性が高い。
デクロラン プラスTM は、主にプラスチック コーティング (電線コーティングなど)、プラスチック屋根材、およびナイロンやポリプロピレンなどの材料に含まれるポリ塩素化難燃剤です。
環境庁はデクロラン プラスTM を EU REACH に基づく SVHC として指名しました。 同庁は、使用パターンと供給レベルに重大な不確実性があり、環境暴露の可能性が明らかに限られていることから、認可が最も適切なリスク管理手段であると提案した。 EU 移行協定に基づき、デクロラン プラスTM は英国の SVHC 候補リストに載っています。
2021年、ECHAはEU REACHに基づき、構成成分として、混合物または成形品として0.1重量%以上の濃度でのデクロランプラスTMの製造および市場投入を制限する提案を提出した。
これに先立ち、2020年にノルウェーはデクロランプラスTMをストックホルム条約に基づくPOPとして指名しました。 ストックホルム条約委員会は現在、デクロラン プラスTM のリスクを管理するための選択肢を準備しており、その結果、条約の署名国(英国および EU を含む)の間でデクロラン プラスTM が禁止または制限される可能性があります。
ストックホルム条約に基づく物質の制限は英国の REACH の制限より優先され、英国の REACH に基づいて行われた作業が不要になる可能性があります。 したがって、関係当局は、英国 REACH に基づいて追加措置が必要かどうかを決定する前に、POPs の指名の結果を待つことに同意しました。
2,4-DNT が公衆または専門労働者に供給される製品の物質として使用または市場に投入されることを制限する提案。
発がん性と変異原性。
2,4-DNT は、プラスチックの製造に使用される物質です。 メーカーは、2,4-DNT を可塑剤として、抑止コーティングに使用し、自動車の安全用途で使用される火工品の製造に使用しています。
カテゴリー 1B の発がん物質であるため、2,4-DNT はすでに英国 REACH の下で附属書 XVII のエントリー 28 に基づく制限の対象となっています。 また、英国 REACH の認可リスト (附属書 XIV) にも含まれており、英国で使用するには環境・食品・農村問題担当国務長官の承認が必要です。
現在、英国 REACH または EU REACH に基づくこの物質の認可はなく、HSE は成形品でのこの物質の輸入に関する通知を受け取っていません。 これは、この物質が現在英国内で使用されていないことを示唆しています。
2021年、EU REACHに基づいて、2,4-DNTが一定濃度以上の一般大衆または専門労働者に供給される物品の物質として市場に投入されることを制限する提案が提出された(爆発物および軍事用途の除外あり)。 。 RACとSEACはまだ制限文書に関して意見をまとめていない。
したがって、関係当局は引き続き EU REACH に基づく 2,4-DNT を制限する提案を監視し、英国国内での使用、曝露、および/またはリスクの増加の証拠を検討する予定です。
釣り用おもりに鉛を使用するリスクを調査し、RMOA を通じて英国の REACH 制限が必要かどうかを検討するという提案。
経口摂取すると野生動物に有毒。
歴史的に、釣り用の重りは鉛で作られていました。鉛は容易に入手でき、安価で、密度が高く、容易に成形できるためです。 しかし、鉛は人間の健康と野生動物の両方に対して非常に有毒でもあります。
2019年、EU REACHに基づいて、釣り用シンカーやルアーにおける鉛の使用を制限する提案が提出されました(発射物における鉛の使用制限の一環として)。 したがって、優先順位付けの演習では、鉛の漁獲重量に関する追加措置を導入する提案が検討されました(これは英国の REACH に基づく弾薬中の鉛の制限案の範囲内ではありません)。
しかし、1986 年にイングランドでは 0.06g から 28.35g までの鉛の釣りが禁止されました (同様の規制がウェールズとスコットランドにも適用されます)。この禁止が懸念に対処したことを示す証拠があります)。
したがって、これは英国の REACH に基づく今年の行動の優先事項ではありません。 ただし、英国における既存の禁止の範囲外にある漁業に関連するあらゆる用途に対処する英国 REACH に基づく制限の潜在的な利点は、将来の優先順位を設定する際に再検討されることになります。
肥料におけるカルシウムシアナミドの使用を制限する提案。
水生生物に有害な物質に容易に分解されます。
シアン化カルシウムは、肥料、殺虫剤、その他の化学物質の製造に使用されます。
2019年、EU REACHのもとで、肥料として使用するカルシウムシアナミドの市場投入を禁止する提案が提出された。 RACは、EU全体のリスクに対処するには制限が最も適切な措置であると結論付けた。 しかし、SEACは、提案されている制限が最も適切な措置であるかどうかは不明であると結論付けた。
リスク評価の正確性を評価するための文書化された監視データが提供されていないため、リスクの重大度と範囲については不確実性があります。 また、制限された場合に代わりに使用される代替手段についても未解決の懸念がある。
関係当局は英国国内での当該物質の使用動向を引き続き監視していく。 しかし、カルシウムシアナミドは、このプロセスに関与している他の政策チームによって懸念事項として強調されておらず、今年の行動の優先事項とはみなされていません。